「子供1人にかかる教育費、1000万円って聞いたけど本当?」
「私立になると2000万円以上必要って、そんなにかかるの?」
お子さんをお持ちの親御さんは、「子供の教育費」がいくらくらいかかるのか?気になるかと思います。
ここでは、小学校から大学までの、「お子さん1人にかかる教育費」について検証したいと思います。また、国から出る補助金についてもいくつかご紹介します。
小学生の時に必要な教育費
文部科学省が令和3年度に行った「子供の学習費調査」によると、
【公立の小学校】の児童一人あたりにかかる教育費は、年間35万2566円(前回32万1281円)です。内訳は、学校教育費が6万5974円、学校給食費が3万9010円、学校外活動費が24万7582円です。
【私立の小学校】の場合、年間166万6949円(前回159万8691円)です。内訳は、学校教育費96万1013円、学校給食費4万5139円、学校外活動費66万0797円です。
最近では、小学生のうちから塾や家庭教師、その他習い事を沢山通わせる親御さんも増えており、6年間トータルするとご家庭にかかる負担もかなり大きいものとなってきます。また、公立小学校と私立小学校では、約4.7倍もの差があると言われています。
中学生の時に必要な教育費
文部科学省が行った「子供の学習費調査」によると、
【公立の中学校】の生徒1人あたりの教育費は、年間53万8799円(前回48万8397円)かかります。 内訳として、学校教育費が13万2349円、学校給食費が3万7670円、学校外活動費が36万8780円です。
【私立中学校】の生徒1人あたりの教育費は、年間143万6353円(前回140万6433円かかります。 内訳として、学校教育費が106万1350円、学校給食費が7227円、学校外活動費が36万7776円です。
中学校では、公立・私立に関係なく、塾や家庭教師の授業料や、部活動にかかる費用、修学旅行の旅費などの費用も必要になってきます。中学校も小学校同様、私立中学の授業料は高額になり、全体でみると公立に比べて約2.7倍教育費が多くかかることになります。
高校生の時に必要な教育費
文部科学省が行った「子供の学習費調査」によると、
【公立の高等学校(全日制)】の生徒1人あたりにかかる教育費は、年間51万2971円(前回45万7380円)です。内訳として学校教育費が30万9261円、学校外活動費が20万3710円です。
【私立高等学校(全日制)】の生徒1人あたりにかかる教育費は、年間105万4444円(前回96万9911円)です。 内訳として学校教育費が75万0362円、学校外活動費が30万4082円です。
高校でも部活動や修学旅行などの費用がかかり、大学に行くために塾に通えば塾代(予備校代)、授業についていくために家庭教師をつければ家庭教師の費用が余分にかかってきます。また、公立高校と私立高校の教育費には約2倍くらいの差があります。
参考資料:文部科学省令和3年度子供の学習費調査
令和3年度子供の学習費調査の結果について
大学生の時に必要な教育費
大学に関しても、小学校、中学校、高校と同じく公立、国立、私立の学校かによって授業料は大きく違います。
令和3年度 大学初年度納付額(授業料と入学料)
【国立大学】授業料53万5800円 入学料28万2000円
【公立大学】授業料53万6363円 入学料39万1305円
【私立大学】授業料93万0943円 入学料24万5951円
文部科学省HP参照
(参考2)国公私立大学の授業料等の推移
私立大学の場合、文系の学部より理系の学部の方が高額で、授業料と入学金だけで130万円を超える大学もあります。医療系・歯科系の学部になるとさらに高額になり、授業料と入学金合わせると400万円近くかかるケースもあるようです。
さらに国立大学の学部によっては、さらに数千円~15万円ほどの施設設備費が上乗せされ、私立大学の施設設備費に関しては、平均18万円かかるとも言われています。
私立大学等の令和3年度入学者に係る学生納付金等調査結果について:文部科学省
それ以外にも大学になると親元を離れ1人暮らしをする学生も多く、下宿にかかる費用(家賃・敷金など)や自炊費用、その他生活費がかかってきます。 その点、自宅から大学に通っている学生は下宿費用や食費はかかりませんが、自宅から学校までの交通費が必要です。
このように、大学では公立・私立、文系・理系学部などによってもかかる費用は違いますが、いずれにしても高額の教育費が必要になってきます。
国からの教育費補助金について
このように子育てにおいて、お子さん1人が大学卒業するまでにかかる教育費は莫大です。 そこで、ここでは国からの教育補助金制度についてご紹介します。
小学校・中学校の就学援助制度
文部科学省は「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」としています。
就学援助の対象者( a要保護者 b準要保護者)に、補助対象品目の(学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費、クラブ活動費、PTA会費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費など)の援助を受けることができます。
文部科学省HPより
就学援助制度について(就学援助ポータルサイト):文部科学省
高校生等への修学支援
高校等への就学支援としては、「高等学校等就学支援金制度」というのがあります。
本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的とします。国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(年収約910万円未満の世帯)の生徒が対象です。
文部科学省HPより
高等学校等就学支援金制度:文部科学省
高校では、その他に「高校生等奨学給付金」という制度があります。
本制度は、授業料以外の教育費(教科書費、教材費など)を支援する返還不要の給付金です。生活保護世帯、住民税所得割が非課税の世帯が対象です。
文部科学省HPより
高校生等奨学給付金
大学、短期大学、専門学校、高校生等への修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度
大学、短期大学、高等専門学校(4年・5年)、専門学校に通っている学生対象です。「世帯収入や資産の要件を満たしていること」や、「進学先で学ぶ意欲がある学生であること」を要件に、授業料や、入学金の減免を受けることができます。
※世帯収入に応じた三段階の基準で支援額は決まります。
文部科学省HPより
高等教育の修学支援新制度:文部科学省
このように条件を満たしているという方は、こういった公的な支援制度は活用してみるといいですね。
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